逗子開成学園吹奏楽部OB会

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OB会規約  常任幹事

  

OB会規約 (2017年4月29日、総会にて承認)
【名 称】 第1条 本会の名称は「逗子開成学園吹奏楽部OB会」と称する。

【目 的】 第2条 逗子開成学園吹奏楽部OBならびに歴代顧問及び父母会、現役部員との絆を尊重し、会員相互の親睦を深め、後進の指導を目的とする。

【事 業】 第3条 第2条の目的を達成するために次の事業を行う
・OBと現役部員による合同演奏会の開催
・現役吹奏楽部への支援活動
・親睦会の開催
・情報交換のためのWebサイトの運営
・母校発展のための協力
・逗子開成学園校友会が開催する事業の協力


【会 員】 第4条 逗子開成学園吹奏楽部に在籍したことがあるものを会員とし、会員は皆平等な権利を有するものとする。

【幹 事】 第5条 第一項:幹事
幹事は本会の活動に賛同し、そのための協力を行う意思のある会員が就任の意を表した場合、代表が任命する。
また、幹事の中から常任幹事を互選する。
常任幹事は代表1名、副代表2名以内、事務局長1名、会計1名、監査役2名以内、その他若干名とし、必要に応じて担当を割り当てる。

第二項:常任幹事会
常任幹事会は、必要に応じて代表または副代表が招集し、以下のことを行う
・代表、副代表、事務局長、会計、監査役の互選決議
・事業計画の立案
・予算案の立案及び予算の執行
・その他、本会活動に必要な意思決定
・常任幹事の解任決議
・顧問の任命決議

第三項:幹事会
幹事会は、幹事5名以上の開催の賛同があった場合、代表が招集し、以下のことを行う。
・本会活動についての意見交換
・常任幹事会への勧告及び助言
・常任幹事の互選決議
・幹事の解任決議

第四項:任期
幹事の任期は就任した年以降の次の西暦奇数年の総会までとし、再任を妨げない。

第五項:幹事の辞任および解任
幹事は健康上、仕事上の理由等により、その任を遂行できない状況となった場合には、任期途中でも辞任することが出来る。
また、幹事会は、著しく不適と判断される幹事がいる場合、幹事会において当該幹事の解任を決議することができる。

【役員会】 第6条 廃止

【代表者会】 第7条 廃止

【総 会】 第8条 総会は年一回行い、以下の検討等を行う。
・OB会規約の変更
・幹事の就任状況の報告
・会計報告
・事業計画
出席率を問わず、会員の出席をもって総会成立とする。

【顧 問】 第9条 本会の活動に助言を受けるために顧問を置くことが出来る。
顧問は常任幹事会が任命する。

【会 計】 第10条 本会の会計年度は4月から翌年3月末までとする。
行事への参加費は参加者より徴収するものとする。

【会議の決議】 第11条 常任幹事会、幹事会、総会等の決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は代表者または議長が決定する。

【連絡手段】 第12条 会員への連絡は基本的にE-mailにて行い、同時にWebサイト上にも情報を掲載する。


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OB会常任幹事 (2017年4月29日、総会にて承認)
      
代 表

副代表

監査役

会計




薬袋 純二

渡辺 謹也

渡辺 和哉

渡辺 靖

高島 賢幸
片桐 隆信

77年卒

80年卒

80年卒

90年卒

86年卒
94年卒

Cl

Tp

Tb

Tp

Sax
Fl


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